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「介護保険料の払戻金」被害に遭わない3つのポイント

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先日「介護保険料の払戻金があります」 佐賀市の60代女性約800万円だまし取られるというニュースを見かけました。

高齢者を騙してお金を取ろうという悪質な詐欺は許しがたいものですが、一方で防衛手段を自分たちで持っておくことも大切です。


なので今回は「介護保険料の払戻金」被害に遭わない為にはどうすればいいかについて、僕の考えをお話ししていきます。

防衛ポイント①:介護保険料の「払戻金」とは?

この記事のタイトルや実際のニュースを見たときに「あれ?」と違和感を感じた方は介護保険制度について詳しい方か「保険」に詳しい方なのでしょう。


というのも、介護保険料に対して「払戻金」という言葉は適切ではないからです。
正しくは「還付金」になります。

払戻金(返戻金)とは、返還された金。 特に、保険契約が満期になったり契約解除になったりした際に戻ってくる金のこと。

返戻金 ーweblio辞書ー

還付金とは、納付・徴収された税金に納め過ぎ・減免などがあった場合に、納税者に返される金銭。

還付金 ーweblio辞書ー


介護保険料は40歳以上の国民から徴収される「税金」ですから、もし介護保険制度上の過誤納金があった場合でも「還付金」となる訳ですね。


ですから、「払戻金」と言われた時点で「あれ?」と疑問に感じるのです。

防衛ポイント②「市役所職員」を名乗るなら

この防衛ポイントは①とセットとなりますが、「市役所職員」ということは「公務員」になります。

公務員である以上は公務上語られる言葉には「正確性」が求められますから、「還付金」のことを「払戻金」と説明してしまったら、国家公務員法 第九十六条(服務の根本基準)、第九十九条(信用失墜行為の禁止)、第百一条(職務に専念する義務)を十分に守れていないことになります。

(服務の根本基準)第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(職務に専念する義務)第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

国家公務員法 eーGov.法令検索


もちろん公務員であっても言い間違いや誤用をしない訳ではありませんから、介護保険料の還付金のことを「払戻金」と言ったからといってすぐに問題があるとは言えません。


しかし「市役所職員」を名乗るなら国家公務員法の定める基準で公務にあたっていると考えるのが妥当ですから、その言葉遣いや態度が当てはまっていないように感じられるのなら「おかしいな」と疑問に持つべきなのです。

防衛ポイント③お金をもらうためにお金を払う?

そもそもの話、介護保険料の「払戻金」をもらおうとしているのに自分からお金を払っている時点で疑わなくてはなりません。


これは「目的」と「手段」が自分でわかっていない証拠ですから、

「私は何をしたいのか(目的)」
「そのために何をしよう(させられようと)としているのか(手段)」

を分けてみることをお勧めします。
その上で目的・手段を「カンタンな言葉」に置き換えてみれば自分の行動の不自然さに気づくはずです。


今回の件で言えば

【目的】介護保険料の「払戻金」が欲しい → お金が増える
【手段】ATMでキャッシュを振り込む → お金が減る


こうして文章にしてみれば「手段」をとった時点でお金が減っていることに気づく訳です。

「それでもこの後『払戻金』が振り込まれるから」と思うのは「相手がそのように誘導したから」であって「必ず起きること」ではないのです。


詐欺とは「あり得ないこと」を「必ず起きること」に思い込ませることですから、自分がやろうとしていることはメモにとって「見える化」しておくことをお勧めします。


まとめ 〜一度でも「怪しい」と思ったら〜

介護保険料の「払戻金」被害に遭わないための3つのポイントまとめると

1.言葉の「意味」を知る
2.「その人は何者か」を調べる
3.自分の「目的」と「手段」を見える化する


以上の三点になります。

一つだけで判断するのは難しいかもしれませんが、二つ、三つとおかしな点が出てこれば「怪しい」とみた方が良いでしょう。

そして一度でも「怪しい」と感じたなら「それなら一度役所に確認を取ってみます」と伝えて相手との連絡を一旦切って役所に確認してみるといいでしょう。


最後に一つ。


もし本当に「介護保険料の還付金」がある場合、おおよそどの自治体においても『通知書』が最初に届くはずです。

その通知書もなく「市役所職員」を名乗る人物が電話をかけてきたら「それなら一度通知書を見てみます」で電話を切ればいいですし、その後で「市役所職員を名乗る人から電話があったのだけれど」と役所に電話をすれば事の真偽がハッキリとわかります。



大切なのは「一旦保留すること」と「相談すること」です。


これは今回の件に限らず「詐欺」全般に当てはまることですから、「おいしい話」は「本当においしいのか」をきちんと調べてから判断すると、いらないトラブルを避けられるようになるでしょう。


【併せて読みたい記事】
自分と向き合おう! ①分析してみよう
自分と向き合おう! ②検証してみよう
自分と向き合おう! ③実践してみよう


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