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【二訂版】「スマート介護士」資格試験かんたんまとめ ②第二章

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スマート介護士
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今回はサンタフェ総合研究所監修の「スマート介護士」試験前の簡単なまとめを第一章、第二章に絞って書いていきます。試験前の見直しなどに活用してください。

また所感には「学んだ結果僕が何を感じたか」を記しています。息抜き程度にご覧ください。


なお今回の記事は試験範囲を網羅するものではなく、受験にあたっては公式テキストの入手を強くお勧めします。

特にExpertは「公式テキストの熟読」が合格の目安となりますので、ご自身でテキストを何度も読んで受験に備えていただくようお願いします。

【付記】

テキストは202年12月に三訂版となりましたが、この章は内容が重なる部分となりますのでそのまま読み進めても問題ありません。「二訂版ではどうだったか」という比較にも役立ちます。

第二章 介護基礎論

介護を取り巻く環境とは…

【基本的な考え方】
・日本は世界に類を見ないスピードで「超高齢社会」に突入しようとしている
・2035年には68万人の介護人材不足
良質な介護サービスを提供するためにも、人材を取り巻く課題解決は急務。

【介護とは】
・介護保険法第1条(目的)

「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練ならびに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」

介護を必要とする人々の自立支援を社会全体で支える仕組み


【人権と尊厳】
・施設職員による虐待の相談・通報件数が特に増加。

<高齢者虐待の定義>
1.身体的虐待
なぐる、ける、身体を拘束するなど

2.ネグレクト
食事や入浴をさせない、不潔な環境に置く、必要な医療・介護サービスを受けさせないなど

3.心理的虐待
どなる、ののしる、無視するなど

4.性的虐待
性的行為の強要、下半身を裸にして放置するなど

5.経済的虐待
本人の合意なく預貯金や年金、賃金などを流用、勝手に財産を処分するなど

・深刻なのは、虐待を行なっている側に「虐待をしている」という自覚があるとは限らない(無自覚な虐待)ということ。


【プライバシーとノーマライゼーション】
秘密保持義務
個人情報保護法、社会福祉士及び介護福祉士法においても厳しく規定、遵守することが法律的に求められる。

医療情報システムの安全管理に関するガイドラインでは、利用目的を特定して本人に通知すること、正確な個人情報を適正に取得すること、データを安全に管理し、本人の同意なしに第三者への提供をしないことなどが規定。

・できる限り今までと同じようにし、その人に合わせた介護サービスを提供する
10人以下のユニットに分けて少人数に対してできる限り個別のニーズに応える「ユニットケア」を導入


【ICF(国際生活機能分類)】
・利用者の個別の状況に配慮し、その自立支援を支える上での有用な考え方

障害をマイナス面からではなく生活機能というプラス面からの視点で見る

・活動の定義
「個人による課題や行為の遂行」

被介護者の活動
「できる活動」「できない活動」
被介護者の思い
「したい活動」「したくない活動」
介護者の思い
「してほしい活動」「してほしくない活動」


介護者の手助けによって できる活動に変化させることが有望

・参加の定義
「生活・人生場面へのかかわり」

・心身機能・身体構造の定義
心身機能 → 「身体系の生理的機能(心理的機能を含む)」
身体構造 → 「器官、肢体とその構成部分などの身体の解剖学的部分」

・環境因子の定義
「人々が生活し、人生を送っている物的・社会的・態度的環境」

・個人因子の定義
「個人の人生や生活の特別な背景」


【被介護者への理解】
・高齢者の身体的特徴 → さまざまな機能が低下

・呼吸機能 ・循環機能 ・消化機能 ・吸収機能 ・排泄機能 ・運動機能 ・感覚機能 ・神経機能 ・免疫機能 ・性機能 ・造血機能

・身体的な変化 → 廃用症候群

・身長低下 ・体重減少 ・頭髪の抜け毛、白髪 ・歯が抜ける ・皮膚のしわ、乾燥、弾力の低下、白斑など ・筋力の低下 ・筋肉量の低下 ・栄養障害 ・主観的疲労感 ・日常生活量の減少 ・身体機能の減弱


・認知症への理解が必要
中核症状
周辺症状(BPSD)


【感染症・事故・身体拘束】
・感染症対策
①感染源の排除 ②感染経路の遮断 ③抵抗力の向上

・事故防止策
①ヒヤリ・ハット分析 ②原因や防止策の検討 ③情報共有 ④対策の実施

・身体拘束金の対象になる具体的行為
①徘徊しないように、車椅子やベッドに体幹や四肢を紐などで縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

④点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、四肢を紐などで縛る
⑤点滴、軽快栄養などのチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦立ち上がりができる人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに対感謝し紙を紐などで縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
11自分の意思で開けるこのとできない居室等に隔離する


・切迫性 ・非代替性 ・一時性について、それらの要件等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限り、身体拘束が認められることもある


介護保険制度と介護サービスとは…

【背景】
高齢化の加速により、介護を必要とする高齢者が増加
・介護の長期化、重度化進行
・家族形態の変化(核家族化、高齢者のみ世帯の増加
・介護者側の高齢化(老老介護


【役割】
1.介護保険の加入者(被保険者)
2.市区町村(保険者)
3.地域包括センター
4.ケアマネジャー(介護支援専門員)
5.介護サービス事業者


【介護サービス利用の流れ】
以下参照



【保険給付について】
<居宅介護サービス>
「訪問サービス」
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修

「通所サービス」
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)

「短期入所サービス」
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

<居宅介護支援>
<施設サービス>
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院

<地域密着型介護サービス>
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)


【ケアプランの流れ】
・厚生労働省「サービス利用までの流れ」参照


三大介助とは…

1.食事介助
【目的】
・生活における楽しみであり、精神的充足や幸福感をもたらすもの
・それぞれの生活スタイルが色濃く影響する活動の一つ
・要介護者にとって「食事が美味しい」「楽しい」と思えるようなサポートを

【注意点】
・座る姿勢を整える
・椅子かテーブルの高さを調節する
・被介護者の食事ペースに合わせ、誤嚥しないように注意
片麻痺の被介護者には健側側に座り、食べ物などを運ぶ


2.入浴介助
【目的】
・身体機能の健康を維持するだけでなく、精神的な安定ももたらす
安眠や食欲を増進させる効果や、被介護者の健康状態を把握する役割

【注意点】
・生命に関わる事故が起こりやすいため、安全対策には十分留意する
・身体を見られることで被介護者に不快な思いをさせない
・心身状況を確認(バイタルサイン、入る意欲)
・気管切開、ストマ、バルーンカテーテルなどの水漏れ防止処置
・皮膚のトラブルがないかを確認
・入浴後は水分補給を促す


3.排泄介助
【目的】
・身体にとって有害で不必要な老廃物質を体外に出す
・規則的にスムーズに排便し、すっきりするという排泄習慣を身につける

【注意点】
・プライバシーの確保
・安全確保(排泄行為に伴う事故の防止)
・無駄のない動作
・観察(排泄物の色、形、におい、陰部・臀部・仙骨部などの状態)
・自立できる部分を見出し、自立の意識を持たせるよう援助

【オムツ利用の弊害】
・「尿意を伝える」という神経作用が働かなくなり、脳の活性化を妨げる
・皮膚が常に湿潤し、清潔を保てなくなる
オムツ使用は最終手段と捉える(安易に利便性だけで使用することは止める

移乗・移動介助
【目的】
・生活するうえで必要な「起き上がる」「座る」「歩く」に対する支援

【注意点】
(移動)
・補助器具のメンテナンスをしておき、操作方法を把握する
・被介護者のペースに合わせ、動作の際に声をかける

(移乗)
・力任せに行うと、さらに転倒や腰痛の危険が増加する恐れ


見守り
【目的】
・コミュニケーションの目的 → 良好な人間関係の構築
・助けを必要としていないか心を配りながら、コミュニケーションをとる

【注意点】
・コミュニケーションの基本は「聴く」こと
相手の気持ちを汲み取りながら心を傾けて聴く「傾聴
相手の感情をありのままに受け取る「受容
気持ちに寄り添う「共感

・目線の高さを合わせて話をする

第二章 所感

第二章は、介護の資格を他に取得している方なら「知っている」ものが多い。

それだけに「こうだろう」という思い込みで介護技術を捉えてしまってる点もあり、時に現場の雰囲気によって「してあげる介護」のような上下関係が介護者、被介護者の間に構築されてしまうケースも見られる。

それは度を越せば「虐待(特に無自覚の虐待)」を生み、被介護者の心身を不健康に誘うだけでなく介護者自身の立場も危うくさせる最悪の一手となりかねない。


改めて基本に立ち返り、自身の介護技術のブラッシュアップが必要と思わせる内容だった。


介護ブログの他にも、介護ニュース等などを取り上げるnote、読書にまつわるアメーバブログを運営しております。



また僕が介護を考えるうえで参考になった書籍を紹介しますので、よかったら一度読んでみてください。


本からの学びは揺るぎない自信へとつながっていきます。

介護を自分の「感情」頼りにするのではなく、知識や経験に裏付けられた「事実」と併せて行うことで、介護はすべての人を豊かにしていくことができるのです。


一緒に学んでいきましょう。


【併せて読みたい記事】
介護士と自己分析 ~みんなで幸せになるために~
「介護ってなんだろう?」と悩んだら読み返す。何度でも。

「要介護3」を望む家族さんへ伝えたい、ただ一つのこと


「想い紡ぐ介護士、ナカさんのブログ」では皆さんのコメントをお待ちしています。
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